グループホームについて
各種研修について
PONTEのグループホームについて、詳しくご説明いたします。
※現在準備中となるため、サービスのご利用はできません。
オープン時期など最新の情報はお知らせで更新してまいります。
グループホーム(包括型)とは
- 主として、夜間や休日において、共同生活を行う住居(以下「グループホーム」)で、相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を提供します。
- 介護サービス包括型とは、事業所の従業者が、相談や家事等の日常生活上の援助と入浴等の介護を合わせて行うサービスを言います。 )

サービス内容
グループホームにおいて、主に夜間や休日に、次のような支援を受けることができます。
- 入浴、排せつ、食事等の介護
- 調理、洗濯、掃除等の家事
- 日常生活・社会生活上の相談及び助言
- 就労先やその他の関係機関との連絡
- その他の日常生活上の援助
対象者
身体障害、知的障害、精神障害、難病等。
- 身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病患者等が対象です。
- なお、身体障害者にあっては、65歳未満の者又は65歳に達する日の前日までに障害福祉サービス若しくはこれに準ずるものを利用したことがある者に限ります。
利用料
- 利用者負担と食材料費・家賃・光熱水費・日用品費等の実費負担があります。
ご利用の手順
お住まいの市町村への申請が必要です。
利用手順の詳細は以下をご確認ください。
介護職員初任者研修
- 共同生活援助を利用する方のうち、身体介護等が必要な方は、介護給付と同様の手続きが必要です。
- サービスの利用を希望する方は、まず、お住まいの市町村の窓口に利用申請をします。
- その後、「サービス等利用計画案」を「指定特定相談支援事業者」で作成し、市町村に提出します。
- 市町村は、利用者の聴き取り調査や一次判定等を行った後、提出された計画案等をふまえて、サービス量などが適正かどうかを判断するために、暫定支給決定をします。
- 一定期間サービスを利用した後、正式に支給決定されます。
- 「指定特定相談支援事業者」はサービス担当者会議を開催。サービス事業者等との連絡調整を行い、担当する事業者等の記載された「サービス等利用計画」を作成します。その後サービス利用が開始されます。
01受付・申請
市町村の窓口を見る
市町村の障害サービスを担当する窓口に、サービス利用の申請を行います。
02サービス等利用計画案の提出依頼
指定特定相談支援事業者を探す
サービス等利用計画案の作成を依頼する「指定特定相談支援事業者」を市町村へ届け出たうえで、作成依頼の契約をします。
03聞き取り調査
認定調査員がご自宅などへ訪問し、心身の状況について本人や家族などから聴き取りながら、80項目の基本調査を記入します。
04一次判定
市町村は、訪問調査による80項目の基本調査に基づき、コンピュータによる判定を行います。
05サービス利用意向聴取
特定相談支援事業者がご自宅などに訪問し、生活の悩みや希望するサービスなどの内容を聞き取ります。
06サービス等利用計画案の
提出・勘案
特定相談支援事業者が、聞き取った内容などを踏まえてサービス等利用計画案を作成し、市町村へ提出します。
07暫定支給決定
一定期間サービスを利用し、利用意思の確認等をします。
※共同生活援助(グループホーム)は暫定支給決定がありません。
08個別支援計画
支給決定通知書・受給者証の交付
サービス等利用計画案の作成
特定相談支援事業者が、支給決定の内容からサービス事業者の調整などを行い、利用計画を作成し、市町村へ提出します。
09利用契約
受給者証を利用予定の事業者や施設に提示して利用を申し込み、契約を結んでください。
10サービス利用
障害福祉サービスを見る
契約に基づいてサービスを利用します。サービスの利用後は「利用者負担額」等を事業者や施設にお支払いください。